『あおり運転』で考える免許制度。

12/2(日) 12:01配信 朝日新聞デジタル  端末に友の記録「早すぎる」 東名あおり事故、初公判へ
 
 東名高速で昨年6月、ワゴン車の進路を「あおり運転」などで妨害して停車させ、トラックによる追突事故で夫婦を死なせたとして、危険運転致死傷罪などで起訴された被告の裁判員裁判が3日、横浜地裁で始まる。弁護側は事実関係を認めつつ、「事故は停車後に起きている」として無罪を主張する方針。亡くなった夫婦の友人は裁判を傍聴し、結果を墓前に報告する予定だ。
(一部抜粋)
 
 
  上記は、『あおり運転』がクローズアップされる事になった事件だった。非常に腹立たしい事件だが、『あおり運転』は運転する人達にとって誰にも身近な問題でもある。
  運転中に(なにモタモタしているんだ?)とイライラする事は私にもあったし、誰かの車に同乗すれば「遅っせーぞ!ヘボヘボ!!」と気持ちを口にする人もいたし、無用なパッシングなどの嫌がらせをする人もいた。
 
  しかし、今度の死亡に至る『あおり運転』は実に愚かな行為であり、とても運転免許を所持する者の所業とは思えない。
  すなわち、運転免許を所持するという事は、自動車を運転する前から運転を終えた後までも責任管理をする能力があると認められて免許証を交付されたのである。
 
  そういう事を考えると、『あおり運転』の被告を弁護する根拠の「事故は停車後に起きている」という弁護側の理論は、ああらゆる免許制度の根幹を無視する暴論である。
  もし、この暴論がまかり通るとしたら、すべての免許や資格は有名無実の紙切れになってしまう。勿論、弁護士資格もそれに含まれる事になる。