あおり運転の裁判に感じるはがゆさ。

東名あおり事故、危険運転否定 弁護側「不運重なった」
12/10(月) 20:22配信朝日新聞デジタル
 神奈川県大井町東名高速で昨年6月、一家4人が乗るワゴン車を「あおり運転」で停車させ、大型トラックによる追突事故で夫婦を死なせたなどとして、危険運転致死傷罪などに問われた石橋和歩被告(26)=福岡県中間市=の裁判員裁判が10日、横浜地裁(深沢茂之裁判長)で結審した。検察側が「交通規範を順守する意図が全くない」と懲役23年を求刑したのに対し、弁護側は「不運な事情が重なった」と同罪について無罪を主張。刑事責任は器物損壊罪などにとどまるとして、執行猶予付きの判決を求めた。
 石橋被告は公判の最後、「二度と運転せず、一生かけて償っていく」と述べ、改めて謝罪した。判決は14日に言い渡される。
 弁護側は事故に至る事実関係をおおむね認めている。公判の最大の争点は、危険運転を「通行中の車に著しく接近し、かつ、重大な危険を生じさせる速度で車を運転する行為」と定義する自動車運転死傷処罰法の規定を、停車後の事故に適用できるかだ。
 検察側は論告で、「高速道路では停車行為も危険運転に該当する」と主張。該当しなくても、停車とその後に石橋被告が暴行をしたことは危険運転と「密接に関連する行為」で、「これらの行為により追突事故が誘発されたと評価できる」と述べた。
 これに対し弁護側は、危険運転は「少なくとも時速20~30キロを出していることが必要。停車行為は含まれない」とし、「法解釈を曲げれば法治国家の機能を失いかねない。立法によって解決されるべきだ」と反論。さらに、「追突事故は停車によって新たに生じた危険が現実化したもの」と「あおり運転」との因果関係も否定した。
  だがしかし。弁護士の(屁)理屈が通って、追突で2人が事故死した後続のトラック運転手の罪の方が重くなったとしたら。そんな馬鹿な!!!である。私はそれを正義だとは思わない。
 
  これを別の例に当てはめると、893の親分が子分に対抗勢力の親分殺しを命令したのに似ている。
  すなわち、親分が命令しなければ殺人事件は起きなかった。あおり運転の犠牲者だって被告が追い越し車線に被害者の車を停止させなければ、死亡事故は起きなかったのである。勿論、後続のトラックドライバーだって加害者とならなくて済んだのである。
  法律では、893の様な事件では主犯とか従犯とか言うらしいが、このあおり運転において一番悪いのはあおり運転をした被告であり、これが主犯である。そう考えると、私は追突したトラックの運転手がかわいそうでならない。
  だが、マスコミはあおり運転の裁判ばかりを報道する。本当にこんな報道でよいのだろうか。そして、それが真実を伝えているとマスコミは胸を張るのだろうか。私は真実を伝えていないと思っている。