『イジメ』と『犯罪』の線引き。

 未成年においても『犯罪』の定義は簡単である。『強要』『窃盗』『暴行』『恐喝』など、法により犯罪とされる行為は未成年が行っても犯罪であり、どの様に少年法を適用しようともチャラにはできない。
 
 すると何をイジメとするのか難しい所であるが、例えば悪ふざけでも『集団で特定個人を逃げられない様にして嫌がらせをする』のは犯罪に近いイジメだと考えた方がよさそうである。
 同様に『言葉などの恐怖で逃げられなくして、一方的に執拗に攻撃を続ける』のも犯罪に近いイジメだと分類できるだろう。
 また『日常的に特定個人を標的として様々な嫌がらせを継続する』のも犯罪に近いイジメだと思う。
 
 結論的には『特定個人を集団で拘束して長時間あるいは継続的にいたぶる』のは犯罪に移行する可能性のあるイジメであり、なおかつ生徒や先生にも容易に発見できるので早急に対処すべきである。
 
 それに比べると、持ち物を隠したり、クラス全員が無視したりする『イジメ』は発見も首謀者も是正も難しい。残念だが今の私にはこれらをどの様に発見し止めさせるかのアイディアがない。
(教育者やOBの知恵も頂きたいが私の長兄には無理みたいだ)