大人の犯罪。子供の犯罪。

 『イジメ』という言葉と『万引き』という言葉は犯罪性を薄める意味で似ている。また、大人が同じ事をすれば『暴行』や『窃盗』になるところも似ていて、本質的に犯罪である事に変わりはない。
 要は、大人であろうが子供であろうが犯罪は犯罪であり『イジメ』や『万引き』という言葉で犯罪をチャラにする事に問題がある。大人の世界で犯罪ならば、子供の世界でも犯罪なのだ。
 
 それでは、未成年者はなぜ少年法で守られているのだろうか。私は判断力などの未熟さゆえに生じた過失を補うために少年法があり、犯罪を見逃す口実にあるとは思わない。
 そう考えると、未成年者の行為を『イジメ』とひとくくりにすべきではなく、大人と同様に犯罪は犯罪として認定し、罰則の判定に少年法の精神を生かすべきである。
 
 イジメにおける現在の問題点は、教育界において『イジメ』と『犯罪』の区別ができないという異常事態に原因があり、教育委員会や学校に部外者を入れてでも直ちに意識改革を断行しなければならないと考える。
 
 今日の結論『イジメ撲滅の第一歩は犯罪行為なのか否かを識別する事』