犯罪と認定しなかった不思議。

 なぜ教育委員会や学校は金銭をせびる『恐喝』をイジメとも断定せず、犯罪としても認定しなかったのだろう。
 なぜ教育委員会や学校は危害を与える『暴行』をイジメとも断定せず、犯罪としても認定しなかったのだろう。
 なぜ教育委員会や学校は万引きなどをやらせる『強要』をイジメとも断定せず、犯罪としても認定しなかったのだろう。
 なぜ教育委員会や学校は金をかけたゲームを『賭博』と考えイジメとも断定せず、犯罪としても認定しなかったのだろう。

 なぜ教育委員会や学校はアンケートや生徒のイジメ相談を無かった事にしたのだろう。知りながら『隠蔽』した行為は『偽証』に相当する犯罪だと思うのは私だけだろうか。
 また、少年法の事を考えて事を荒立てたくなかったとの言い訳は聞きたくない。なぜならば、教育委員会や学校に法律を判断する権限は無いが、法に従う義務はある。
 さらに、会社が違法行為を隠蔽すれば犯罪になるのだから、『隠蔽』や『偽証』は教育委員会も学校も犯罪の当事者という事になる。