教育における善良管理。

 『善良な管理者の注意義務』という言葉があります。一般的には『善良管理』とか『善管義務』と縮めて使います。
 すなわち、管理者には紙に書かれた運用規則だけでなく、円滑な運営を図るために守らなければならない常識的な管理責任があるという事です。
 
 学校に当てはめれば、先生には危険な学校設備や箇所は無いか、危険な道具が放置されていないか、学校内にトラブルは無いか等々、日常的に注意し危険と判断される物や箇所は安全な状態にしなければならない義務があるのです。
 ですから、イジメやイジメによる自殺者が出たという事は『善良な管理者の注意義務』を怠ったという事で、たとえ不作為の行為による事件でも管理者には『注意義務違反』が問われてしかるべきです。
 
 さて、『善良な管理者の注意義務』と武張った言い方をするまでもなく、普通の生活していても私達は『善良管理』を自然と行っています。
 昔ならば、鎌を借りれば研いで返すのは当たり前でした。今だって、車を借りればガソリンを入れて返しますし、誤まって傷を付ければ修理代を負担するのは当たり前の事です。
(善良管理とは善意にもとづく常識なのです)
 
 学校でも先生方が『善良な管理者の注意義務』を生徒の前でまともに行えば生徒もそれは感じると思います。でも残念な事に現在の学校は『善良管理』でなく、教育委員会に成果として認められる『管理』だけを行っている気がします。
(イジメについての考察は疲れましたので少し休養します)